不正に取った物を返す(1) ――――――――――――――聖書の節(新改訳)―――――――――――― レビ6:4 この人が罪を犯し、後で咎(とが)を覚える場合、そのかすめた品や、 強迫してゆすりとった物、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、 (5節) あるいは、それについて偽って誓った物全部を返さなければならない。元 の物を償い、またこれに五分の一を加えなければならない。彼は咎(とが)を覚 えるとき、その元の所有者に、これを返さなければならない(新改訳)。 ―――――――――――――――務めの言葉――――――――――――――― (全2編のうちの第1編) わたしたちは神の御前で、義しい行ないと、とがめのない良心を保持することを 学ばなければなりません。この「返す」(上述の4節と5節によって示されている) という一句はどれほど重要であることでしょう。違犯のためのささげ物には、神 の御前で「なだめる」面と、人に対して「返す」面との二つの面があります。神 の御前で「なだめられた」から十分であると思ってはなりません。あなたはまた、 取った物を人に返さなければなりません。もし返さないのであれば、何かが欠け ています。 レビ記第5章での違犯のためのささげ物は、物について人に損失を被らせたのでは ない罪を解決するためのものですから、必ずしも返すことが要求されるわけでは ありません。しかし、レビ記第6章で述べられている罪は、物について人に損を させるものですから、返さなければなりません。供え物をささげて「なだめる」 だけでは不十分であって、「返す」ことがなければなりません。ですから、「こ の人が罪を犯し、後で咎(とが)を覚える場合、……返さなければならない」と 言うのです(4, 5節)。すべて罪を犯して取ったものは、必ず返さなければなり ません。そのかすめた品や、強迫してゆすりとった物、自分に託された預かり物、 見つけた落とし物、または偽って誓った物全部を返さなければなりません。 (明日につづく) ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 新約聖書の節は、回復訳新約聖書(1996年版)から引用されており、務めの言葉は、 ウオッチマン・ニー全集第49巻「初信者を成就するメッセージ(二)」(1999年版) メッセージ第22編から引用されています。いずれも日本福音書房から出版されて います。