人に対する違犯の罪を取り扱う(2) ――――――――――――――聖書の節(回復訳)―――――――――――― レビ6:3 あるいは落とし物を見つけても、欺いて偽りの誓いをするなど、人が 行なうどれかについて罪を犯すなら、(4節)この人が罪を犯して罪に定められた ときは、そのかすめた品や、強迫してゆすりとった物、自分に託された預かり物、 見つけた落とし物。(新改訳) ―――――――――――――――務めの言葉――――――――――――――― (全3編のうちの第2編) (以下は、人に対する罪で告白と償いを必要とするものの続きです)。 担保の品について欺くこと。これは物の売り買いについて欺くとも言えましょう。 担保にした品や物の売買において欺き偽ることは、正当でない手段を使って自分 の利益を図り、本来自分のものとはならないはずのものを自分のものにしてしま うことです。これは主の御前で罪を犯すことであり、厳しく対処すべきです。 人の財産を奪うこと。これは聖徒たちの間では起こり得ないかもしれませんが、 やはり言っておく必要があります。奪い取るような手段で何物も得てはなりませ ん。もし物を取る地位や権力があったとしても、他の人の物を自分の物とするこ とは罪です。隣人をしいたげること。人が地位や権力を用いて他の人を圧迫し、 自分に都合よくしてしまうことも罪です。神の目から見て、神の子たちはこのよ うなことをしてはならないのです。このような行為は対処されなければなりませ ん。 偽って誓うこと。いかなる物についてであれ、偽って誓うことはすべて罪です。 明らかに知っているのに知らないと言い、明らかに見ているのに見ていないと言 い、明らかに有るのに無いと言うことなど、偽りの誓いをすることはみな罪です。 (明日に続く) ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 新約聖書の節は、回復訳新約聖書(1996年版)から引用されており、務めの言葉は、 ウオッチマン・ニー全集第49巻「初信者を成就するメッセージ(二)」(1999年版) メッセージ第22編から引用されています。いずれも日本福音書房から出版されて います。