人に対する違犯の罪を取り扱う ――――――――――――――聖書の節(回復訳)―――――――――――― レビ6:2 人が主に対して罪を犯し、不実なことを行なうなら、すなわち預かり 物や担保の物、あるいはかすめた物について、隣人を欺いたり、隣人をゆすった り……。 ―――――――――――――――務めの言葉――――――――――――――― (全3編のうちの第1編) 違犯のためにささげ物には二つの面があります。レビ記第5章で記されているも のと、第6章で記されているものです。第5章では、こまごまとした罪に関して、 神の御前で罪を告白し、ささげ物をささげて、赦しを請うべきことを言っていま す。第6章では、もし何か物質的に人に対して罪を犯すなら、神の御前にささげ物 をするだけでは不十分で、その罪を犯した相手に対して弁償すべきであることを 言っています。レビ記第6章の違犯のためのささげ物の記述から見ることができま すが、もしわたしたちが物質的な面で人に対して罪を犯したなら、その人の所に 行って、その罪を取り扱うべきです。もちろん神の御前に行って、罪を告白し、 赦しを請うべきですが、ただ神の御前で対処するだけで、人の前に行って対処し ないのなら、対処したことにはなりません。神に対して、その相手に代わって自 分の犯した罪を赦してくださるよう求めるわけにはいかないのです。 隣人から預かった物について欺くということもあります。だれかから何かを保管 しておいて欲しいと頼まれた時、そのすばらしい高価な預かり物を手元にとどめ たくて、故意に良くないものをその人に返すとしたら、それは内側で欺くことで あり、神の御前で罪を犯すことです。わたしたちは人から預かった物について欺 くべきではないばかりか、むしろ誠意をもって保管すべきです。神の子たちはよ くよく注意して、他の人が預けて置いていった物をよくよく保管しなければなり ません。もしそれを保管することができないのであれば、わたしたちはそのよう な預かり物を受け取るべきではありません。いったんわたしたちがそれを受け取 ったなら、わたしたちは最善を尽くしてそれを保管すべきです。わたしたちが忠 信でないために何かが起こったのなら、わたしたちは人に対して違犯を犯してし まったのです。 ――――――――――――――――祈り――――――――――――――――― 主イエスよ、物質的な物に関して他の人と問題を持った時、怠慢にならないよう わたしを助けてください。主よ、わたしがこのように罪を犯す時、神に対してそ れを解決しなければならないだけでなく、わたしが問題を持った人に対してもそ れを解決しなければならないことを、わたしに思い起こさせてください。アーメ ン。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 新約聖書の節は、回復訳新約聖書(1996年版)から引用されており、務めの言葉は、 ウオッチマン・ニー全集第49巻「初信者を成就するメッセージ(二)」(1999年版) のメッセージ第22編から引用されています。いずれも日本福音書房から出版され ています。